企業向けに健康診断を行っています
当院では、企業様向けの健康診断を受けていただくことが出来ます。
健康診断の項目は、労働者の方の年齢や業務内容、既往歴によって異なります。一度、当院までお問合せください。
なお、クリニックの特性上、インフルエンザなどの感染症の多い時期は、他の患者さんから病気をもらいやすくなりますので、健康診断をお断りする場合もございます。予めご了承ください。
- 企業向け健康診断の種類は?
- 企業向けの健診は、大きく分けて2つあります。一般健康診断と特殊健康診断があります。
- 一般健康診断
- 職種に関係なく実施する健康診断で、すべての企業が対象となります。
・雇入れ時の健康診断
・定期健康診断
・特定業務従事者の健康診断
・海外に6ヶ月以上派遣する場合の健康診断
・給食従業員の検便 - 特殊健康診断
- 法定の有害業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ・配置替えの際及び6ヶ月に1回実施する特別な健康診断です。それぞれの業務に対し、様々な検診があります。当院で実施している、じん肺検診や溶接ヒューム検診などがこれに該当します。
- 一般健康診断の項目
- 健康診断の項目は、労働者の方の年齢や業務内容、自覚症状、既往歴を勘案し総合的に判断した結果、医師が必要でないと認めた場合、健康診断項目を省略することができます。
■Bコース:定期健康診断(安衛則第44条)
対象:21歳、22歳、23歳、24歳、26歳、27歳、28歳、29歳、31歳、32歳、33歳、34歳、36歳、37歳、38歳、39歳の方で、健康診断項目を省略してもよいと医師が認めた方
常時働く方に対し、1年以内ごとに1回実施する健康診断です。
■Cコース:定期健康診断(安衛則第44条)
対象:20歳、25歳、30歳の方で、健康診断項目を省略してもよいと医師が認めた方
常時働く方に対し、1年以内ごとに1回実施する健康診断です。
■Dコース:雇入れ時の健康診断・定期健康診断(安衛則第44条)
対象:雇入れた労働者と、35歳、40歳以上の方
従業員を雇入れる際や、常時働く方に対し、1年以内ごとに1回実施する健康診断です。検査項目 内容 Bコース
(定期健診)
5,500円Cコース
(定期健診)
6,600円Dコース
(雇入れ時)
9,350円問診等 既往歴や自覚症状等の有無の調査 〇 〇 〇 身長・体重 身長・体重の測定 〇 〇 〇 腹囲 腹囲の測定 〇 〇 〇 視力 視力検査 〇 〇 〇 聴力 オージオメーター
(1000・4000HZ)〇 〇 〇 血圧 〇 〇 〇 貧血検査 血液検査(血色素量及び赤血球数) 〇 肝機能検査 血液検査(GOT,GPT,γ-GTP) 〇 血中脂質検査 血液検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール,血清トリグリセライド) 〇 血糖検査 血液検査 〇 尿検査 尿中の糖及び蛋白の有無の検査 〇 〇 〇 胸部レントゲン 〇 〇 心電図検査 〇 診断書発行 〇 〇 〇 - 特殊健康診断
- 特殊健康診断の一例です。ご希望の方は事前にお問合せ下さい。
- じん肺検診
- 費用:3,300円
粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、 就業時、定期、定期外、離職時に健康診断を行わなければなりません。
身体診察、胸部X線撮影、問診を行い、診断書をお渡しします。 - 溶接ヒュームおよび塩基性酸化マンガン
- 費用:3,300円
身体診察、握力、問診を行い、診断書をお渡しします。
- 健診を受けられる場合の流れ
-
- ①健康診断を受ける方のリストを作成してください
- 健康診断を受けられる方の人数や年齢を把握するため、以下のフォーマットを用いて申込書・リストを作成してください。
> 企業健診申込書(PDF版)
> 健診予約者名簿(PDF版)/ (excel版) - ②健康診断の日程調整をさせていただきます
- 企業様向けの健康診断は予約制です。①で作成した申込書・名簿の2枚をクリニックへFAXかメールで送信してください。
メールで送信する場合は、送信後、確認のためクリニックへお電話をお願いいたします。
その後、日程を調整し、後日、こちらから日程をご連絡いたします。 - ③健康診断当日、クリニックへお越しください
- 予約時間にご来院をお願いいたします。尿検査がある方は、できるだけお手洗いを済ませずに来院していただくとスムーズです。
なお、妊娠中の方、またはその可能性のある方はX線検査ができません。診察の際にその旨医師にお知らせください。
- ④お支払いはクレジットカードも可能です
- お支払いは、当日お支払いいただくか、後日振り込みかを選択していただけます。クレジットカードでのお支払いも可能です。
- オプション項目について
- 上記の健診以外に、企業様の規定に基づいた独自の検査をオプションとして追加することも可能です。必要な場合は、一度お問合せください。
- 参考資料
- 労働安全衛生法第66条に基づいた健康診断については、厚生労働省ホームページの資料をご覧ください。
>厚生労働省ホームページ『労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう』へ